家電のリサイクル
「リサイクルされた」といえる状態は「リサイクルで得られた部品・素材を有償又は無償で引渡せる状態」とされており、仮に再利用可能な部品や素材であってもこれが「逆有償メーカーが金を払って引取ってもらう」場合は「リサイクルされた」とは認められません。これは廃棄物処理法の「廃棄物」の定義が「不要物」とされているためです。従って、リサイクルで得られた部品・素材の相場の変動により「逆有償」となった場合は「リサイクル実績」には算入できません。現在、得られる素材の大半を占める鉄はかろうじて有償ですが、くず鉄相場の下落から近々逆有償となることが予想されており、鉄が算入できない場合には、リサイクル基準の達成は到底不可能とされています。同じ技術・工程と労力をかけていても相場によって「リサイクル実績」が異なることとなります。家電リサイクル法は、特定家庭用機器という個別の分野で家電リサイクル法に特段の規定がない場合には、一般法である再生資源利用促進法・廃棄物処理法の規定による、ということになります。特に廃棄物処理法には、関連の政省令、告示等を含め、収集運搬・処理に関する許可、設備に関する許可、処理基準等に関する具体的に遵守すべき多くの規定があります。リサイクルを推進するため、「再生資源の利用の促進に関する法律再生資源利用促進法」より具体的かつ、強い措置を講じているという点でリサイクル促進のための一般法である「再生資源利用促進法」の特別法という位置付けを持ちます。また、特定家庭用機器という個別の分野の適切な廃棄物処理の在り方を示す点で、廃棄物処理の一般法である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法」の特別法という位置付けも持ちます。